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刑事裁判の三審制と「無罪推定」 —「無罪確定」とは何を意味するのか

2026-06-27 · 約3分で読めます
ⓘ 이 글은 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 전문적인 의학·법률·재무 상담을 대체하지 않습니다. 중요한 결정은 반드시 전문가와 상담하세요.

刑事事件のニュースには「1審判決」「控訴」「破棄差し戻し」「無罪確定」といった表現がよく出てくる。韓国の刑事裁判が一度で終わらず、最大3回まで争える「三審制」を採っているからだ。用語を知れば、事件が今どの段階にあるかを正確に読める。

1審 → 2審(控訴)→ 3審(上告)

  • 1審:地方裁判所が事実関係と法理を初めて判断する。
  • 2審(控訴審):1審に不服なら高等裁判所などで改めて審理する。事実と法律の両方を争える。
  • 3審(上告審):最高裁が担い、原則として法律の適用が正しかったかを審査する(法律審)。

「破棄差し戻し」と「確定」の意味

最高裁が原審の判断に問題があると見れば、判決を破棄し、改めて審理せよと事件を下級審に差し戻す。これが破棄差し戻しだ。逆に、これ以上争えなくなれば(上告棄却、上訴の放棄など)判決が「確定」する。「無罪確定」とは、無罪判決がもはや覆らないよう最終的に固まったという意味だ。

無罪推定の原則

憲法は「刑事被告人は有罪が確定するまで無罪と推定される」と定める(憲法第27条)。つまり起訴されても、1審で有罪が出ても、確定前は法的に有罪ではない。有罪を立証する責任は検事にあり、疑わしいときは被告人の利益に判断するという刑事法の大原則につながる。

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ひと言でまとめ — 刑事裁判は1審・2審(控訴)・3審(上告)の三審制。「確定」はもう争えなくなった状態、「破棄差し戻し」は最高裁が再審理を求めて戻したもの。そして確定前まで被告人は無罪と推定される。
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